第1章 総則
|
|
(名称等)
第1条 |
この会は、パサニオール誉田フットボールクラブ(以下[本クラブ]という。)と称し、本クラブの会員は別に定めがあるもののほか、この規約を遵守しなければならない。 |
(目的)
第2条 |
本クラブは、会員及びその父兄が、サッカーに対する関心と理解を深めることが出来る環境を作ると共に、会員の個性に適した指導により健全な心身の育成を図り地域社会のスポーツ振興に寄与することを目的とする。 |
(入会資格)
第3条 |
本クラブの会員は、本クラブの趣旨に賛同し、スポーツを行うに適した健康状態であり親権者の許可を得た児童とする。 |
(加盟等)
第4条 |
本クラブは、千葉市サッカー協会等に加盟することを原則とする。 |
(各種大会への参加等) |
第5条 |
1.本クラブは、加盟団体の主催する各種大会、諸行事又はその他の大会及び練習試合に参加する。
2.参加の適否については、代表、コーチ及び事務局が協議して決定する。
3.前項の決定に対し、やむを得ない事情がある場合には、役員会において参加を取り止めることができる。 |
(活動日)
第6条 |
原則として、毎土曜日・毎日曜日と祝日の活動とする。ただし悪天候、学校行事、大会参加等や長期休暇(春、夏、冬休み)等により、活動日数、曜日とも変更する場合もある。 |
(入会手続き)
第7条 |
入会希望者は、別紙入会申込み書に、記名捺印し事務局まで提出する。 |
第2章 組織 |
|
(役員)
第8条 |
1.本クラブは次の役員をもって役員会を構成し、クラブ活動全般の円滑な運営に当たることとする。
@ |
代表 |
1名 |
A |
事務局長 |
1名 |
B |
会計 |
2名 |
C |
学年役員 |
複数名 |
D |
会計監査 |
2名 |
E |
監督 |
1名 |
F |
コーチ(各学年) |
複数名 |
2.役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
3.代表、事務局長、会計は相互に兼務することはできない。
4.監督及びヘッドコーチは、コーチ会議で決議し代表が任命する。 |
(会議)
第9条 |
本クラブの会議は、総会・役員会・コーチ会とする。 |
(総会)
第10条 |
1.総会は年1回開催とする。ただし必要に応じ臨時に開催できる。
2.総会は、会員の3分の2以上の出席によって成立する。
ただし、出席には委任状をもってあてることができる。
3.総会は、次の事項を審議する。
@活動計画及び予算に関すること
A活動報告及び決算報告に関すること
B会則の改正に関すること
Cその他代表が必要と認めた事項 |
(役員会)
第11条 |
役員会は、必要の都度代表が召集し、次の事項を審議する。
@総会に付すべき事項
A本クラブの運営に関する事項
Bその他、重要かつ緊急を要し、代表が必要と認めた事項 |
(除名等)
第12条 |
次の各事項のいずれかに該当する行為があった場合は、本クラブは該当する会員の会員資格を一時停止または除名することができる。
@本クラブの名誉を傷つけたり、他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき
A本クラブの規約に違反したとき
B会費、その他の支払いを3ヶ月以上滞納し、本クラブより督促を受けてもなお所定の期日までに
支払いの無いとき
Cその他、処分を適当とする行為があり、本クラブがそれを決議したとき |
第3章 会計 |
|
(活動資金)
第13条 |
本クラブの活動資金は、次に揚げる収入により運営する。
@会費
Aイベント等に伴う収入
B寄付金品
C寄付金及び補助金等の収入 |
第14条 |
会費の使途は、次のとおりとする。
@サッカー協会等へのチーム加入料及び個人登録料、スポーツ傷害保険
Aサッカー用具等の購入費
B消耗品の購入費
C会議等にかかる費用
D指導者資格、審判資格に関わる費用
Eその他、全各号に付帯する経費 |
第15条 |
本クラブの予算は、役員会の議決を経て定める。
本クラブの決算は、会計年度終了時に会計監査を受け、総会に報告し、承認を得なければならない。 |
(個人負担)
第16条 |
次の各項に規程する事項は個人負担とする。
@個人で使用するサッカー用具等の購入費
A合宿等に関わる費用
Bその他、第13条Aに該当しない経費 |
第17条 |
1.会員はスポーツ傷害保険に加入しなければならない。
2.本クラブ活動中に事故があった場合、本クラブは応急処置のみ行う。
3.前項のような事故が発生した場合は、各保護者の責任において傷害保険の請求を行う。 |
(会費の納入)
第18条 |
1.選手は、本クラブの入会日の属する月から脱会日の属する月までの分の会費を納入しなければならない。
2.全納者が脱会したときは、脱会日の翌日以降の全納金については返納する。
3.活動資金が不足又は不足する恐れがある場合、会費の臨時徴収又は増額する。 |
(会計年度)
第19条 |
本クラブの会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。 |
第4章 責任 |
|
(責任)
第20条 |
1.本クラブの諸規則やコーチの指示に従わないで起きた事故について、本クラブはその責任を負わない。
2.傷害事故の場合における補償及び責任は、加入する保険の定めた通りとする。
3.会員引率者の車で移動中の事故や災害について、本クラブ員とその保護者等の関係は、運転手、引率者にその責任及び補償を求めない。
4.本クラブ員の家庭と活動場所(集合場所)の往復にかかる送迎については、保護者の責任において行うものとする。
5.健康チェックは、保護者の責任において行い、活動に参加させるものとする。 |
(個人情報)
第21条 |
本クラブで知り得た個人情報は、第三者に故意又は過失によって漏洩したり、無断で使用しない。及びその結果として本クラブに損害を与えない。 |
第5章 規約の改正 |
(規約の改正)
第22条 |
本クラブの規約を改正する場合は、役員出席者の2分の1の賛成をもって議決され、総会で承認を得て改正することができる。 |
附則 |
|
(会費)
第23条 |
1.小学校1年生〜6年生 月=1,000円
2.幼稚園 月=500円
3.小学生 緑区、市及び県登録費、保険料は別途個人負担とする。
4.幼稚園 保険料は別途個人負担とする。 |
(施行期日)
第24条 |
この会則は、平成15年4月1日から施行する。
*平成15年3月 第21条改正
*平成16年3月 第8条・第9条改正
*平成22年3月 第21条改正
*平成26年3月 第8条・第12条・第21条改正 |
(保護者の参加) |
|
本クラブは、ボランティアで活動しているクラブです。
保護者の積極的な参加をお願いします。 |
|
|
|
|